東京都の環境確保条例では、地域によって異なる騒音規制基準が定められています。 4つの区域に分けられているため、どの基準が適用されるのか、初めての方には少し複雑に感じるかもしれません。 そこで今回は、ご自宅の騒音規制基準を簡単に調べる方法をご紹介します。
東京都のWebサイトで紹介されている『日常生活等に適用する騒音の規制基準』は、4つの区域に分かれていますが、それぞれの区域には様々な種類の地域が含まれているため、少々複雑に感じてしまいますよね。
ご自宅の騒音規制基準を調べるには、まず、ご自宅の用途地域**を確認する必要があります。 用途地域とは、その土地が主にどのような目的に利用されるべきかを定めたもので、住宅地、商業地域など、いくつかの種類があります。
用途地域を確認する手順は、以下の通りです。
- 東京都都市整備局のWebサイトにアクセスし、ページ最下部の「同意する」をクリックします。
- 表示されたページ中央付近の【郵便番号・住所から探す】の入力フームに、ご自宅の住所を入力します。
- 検索結果から、該当する住所をクリックすると、周辺地域の地図が表示されます。
- 地図上の色分けを確認し、地図の凡例を調べる事で、ご自宅がどの用途地域に属しているか確認します。
例えば、上の図は世田谷区羽根木2丁目の周辺地域を示していますが、弊社の所在地は緑色に塗り分けされた地域なので、凡例から用途地域が『第1種低層住居専用地域』である事が分かります。
用途地域が分かれば、環境確保条例の【別表13-騒音】から該当地域を調べます。 これにより、環境確保条例における騒音の規制基準値を調べる事が出来ます。
弊社の場合は用途地域が『第1種低層住居専用地域』なので、騒音の規制基準を適用する該当地域は『第一種低層住居専用地域』になります。 つまり、環境確保条例における騒音の規制基準は、8~19時は45デシベル、その他の時間は40デシベルである事が分かります。
いかがでしたでしょうか。
今回は、東京都の環境確保条例における騒音規制基準の調べ方について、ご説明しました。
しかしながら、環境確保条例の適用には、地域によっては特例が設けられているケースがあることをご存じでしょうか? 東京都内には、このような特例地域が意外と多く存在し、場合によっては、規制基準が通常よりも厳しくなることがあります。
弊社のお客様の中には、お住まいの地域が特例地域であることを区に問い合わせたところ、測定を行うまでもなく、騒音規制の基準値を超えていることが判明したケースもございました。
次回の記事では、この特例地域について詳しく解説し、騒音規制基準への影響についてご説明したいと思います。