計量証明事業とは
計量証明(あるものの物象の状態の量を計った結果に関して、公に又は業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明すること。)を反復、継続して行うことを計量証明事業といいます。計量証明事業には、次の2事業があります。
1 一般計量証明事業
運送、寄託又は売買の目的となる貨物の積卸し・入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明を行う事業
2 環境計量証明事業
水・大気・土壌中の物質の濃度、音圧レベル及び振動加速度レベルの計量証明を行う事業
※濃度の環境計量証明のうち、ダイオキシン類に関しては、特に「特定濃度」と呼ばれ、その事業は「特定計量証明事業」と言います。
事業の区分とは
「長さ」、「質量」、「面積」、「体積」、「熱量」、「濃度(大気中の物質の濃度に係る事業)」、「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」、「特定濃度(大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業)」、「特定濃度(水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業)」、「音圧レベル」、「振動加速度レベル」となります。
弊社の場合は環境計量士事業で、事業の区分は「音圧レベル」になります。