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環境計量士とは

環境計量士は環境基準に関わる濃度・騒音を測定する国家資格者です。 環境基本法における公害には、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭がありますが、このうち環境基準が定められているのは、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染及び騒音となります。 この中でも大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染は濃度に分類されますので、環境計量士の区分は濃度と騒音の2種類になります。

環境基本法(抜粋)第2条第3項
この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

環境基本法 第三節 環境基準 第十六条
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

計量士とは

計量士とは計量に関する専門の知識・技術を有する者で、適正な計量の管理・実施を確保することを目的としています。 特に環境基準に係る計量士を環境計量士といい、濃度関係と騒音・振動関係に分かれています。 計量士の区分は以下の3区分です。

  • 一般計量士
  • 環境計量士(濃度関係)
  • 環境計量士(騒音・振動関係)

環境計量士のお仕事

環境計量士は主に計量証明事業所にて計量管理を行っています。 計量管理とは計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善、その他適正な計量の実施を確保する事です。 また計量証明事業所において該当する計量士が管理・捺印する事により計量証明書を発行する事が出来ます。

計量証明書とは

該当する区分の計量証明事業所が発行する報告書で、公に又は業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明する報告書の事をいいます。 計量証明書には計量管理者である計量士の捺印と経済産業省で定める標章が付されています。

計量証明書と分析結果報告書の違い

計量証明事業者が発行する報告書は全てが計量証明書ではなく、経済産業省が定める一定の条件を満たしたものの内、該当する計量士が管理・捺印を行ったもののみが計量証明書となります。 経済産業省が定める条件の内、分析結果報告書と証明書の違いは主に以下の通りです。

  • 計量の方法・・・関係法令・JIS等に基づく適切な測定・分析方法である事

計量の方法以外は変わりませんので、分析結果報告書の内容が証明書に劣る事はありません。

計量の方法(騒音の場合)

騒音は発生源の種類は主に工場騒音・事業場騒音・建設作業騒音・自動車騒音・鉄道騒音・鉄道騒音・航空機騒音・その他(生活騒音・低周波音等)に区分されます。 また同じ音源であっても騒音の種類が異なり、定常騒音・変動騒音・間欠騒音・衝撃騒音等に分かれます。  これらは関係法令やJIS等によって測定方法や分析・評価方法が詳細に定められていますが、都道府県の条例によって対応が様々な場合もあります。 またこれらの騒音に対する測定・評価方法が必ずしも依頼者様のお悩みに適していない場合もありますので、事前の打ち合わせや測定方法の検討はとても大切だと考えております。